許可申請サポート
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新たに事業を行うにあたって、建設業、不動産業、酒類販売業、中古物品販売業など、法律により行政機関の許可、認可が必要な業種があります。
あなたがこのような許認可を必要とする事業をおこなおうとする場合、会社の定款の事業目的に許認可を取ろうとする業種の記載がないと、許認可の申請をする際に、定款の事業目的の追加変更、登記変更を行わなければならないことになります。
設立後に許認可の申請が必要になる場合、事業目的をどのように記載する必要があるのかを確認してください。
また許認可取得のために一定金額以上の資本金が必要になったり、その他様々な要件を整えておかなければならないこともあるので、事前に申請窓口となる官公庁などで確認しておく必要があります。
許認可を取得する時期
1)許可…事業を開始する前に申請し、承認を得る必要があります。
2)届出…事業開始後に提出する必要があります。
宅地建物取引業免許申請の流れ
書類作成
↓
免許申請
↓⇒この間、書類の不備があれば再作成
審 査
↓⇒審査期間は受付後、国土交通省大臣免許約2~3か月、都道府県知事免許約30日
免 許
↓
保証協会への加入又は営業保証金の供託
↓
供託済みの届出・免許証交付
↓
営業開始
免許取得ができるかできないかは、専門家の経験によるところも少なくありません。当事務所では、多くの免許取得をサポートしております。まずは、一度ご相談ください。
※免許申請にあたっての留意事項
要件のひとつに『独立した事務所』があります。自分で申請する場合これはかなり大事なポイントで、申請窓口でもしつこく確認されます。ことに、住宅の一部やフロアーの一部を事務所とする場合には“独立性”をしっかり主張できないと受理は難しいかも知れません。
そのためには、間取図をできるだけ詳細に描き、事務所以外の部分と明確に区切られている、事務所としてのみ使用できる状態にあるということを示す必要があります。
当事務所でお手伝いできる許可申請
建設業の許可申請
元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業許可を受けなければらないとされています。
※「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事です。
建設業の許可をとって事業を営む場合は、毎年の決算日終了後から4ヵ月以内に事業年度の変更届出書を提出する必要があります。
変更届出書とは、工事経歴書、直近3年の各営業年度における工事施工金額、財務諸表、納税証明書の添付が必要です(その他、前年度から使用人数、国家資格者、定款等の変更があった場合にはこれらの変更届も同時に提出します)。
また、株式会社の場合には事業営業報告書の添付も必要となります。5年後の許可更新の際に事業年度の「変更届出書」が毎年提出されていない場合、許可の更新手続きを行うことができない場合もありますので、注意が必要です。
古物商の許可
古物とは一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに手入れをした物品を「古物」といいます。
この古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければなりません。
個人で使用する目的で購入した物を、中古CD買取業者で売買する事については古物営業に当たりません。
ところが中古CDを複数枚買った場合、通常CDは記録された音楽を楽しむために購入する物ですから、同じCDを複数枚購入することに合理的な理由がないため、これを売却した場合営利目的と解されても仕方がないということになります。
つまり古物営業法の許可を受けなければ無許可営業となる可能性が生じます。
ネットオークションやフリーマーケットをなさる際は、許可を必要とする場合もあるため、ご注意が必要です。
当事務所では、建設・不動産業や古物商の許可申請をお手伝いしております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
宅地建物取引(宅建)業の許可申請
宅建業とは、宅地、建物などを(1)自ら当事者として売買または交換(2)売買、交換または賃貸の代理(3)売買、交換、または賃貸の媒介を事業とすることです。
この宅建業を事業とする場合には、宅地建物取引業の免許が必要となります。
<宅建業免許には2つあります。>
2つの免許の違いは、事業所を設置する県が1ヶ所なのか、2ヶ所以上なのかによります。
1つの都道府県内でのみ事業所を設置する場合・・・都道府県知事免許
2つ以上の都道府県で事業を設置する場合・・・国土交通省大臣免許
また、宅建業は個人でも法人でも免許を取得することはできますが、法人の場合は定款の事業目的に「不動産の売買、賃貸及びその仲介」あるいは「宅地建物取引業」等の記載があり登記されていることが必要となります。
宅建業の免許を取得するためには、満たしておかなければならない条件があります。
その条件はとても細かく、初めて取得される方が全ての条件を把握し確認することは、非常に困難で時間もかかってしまうでしょう。
条件例
- ①独立した事務所を有していること
賃貸の場合は事務所として使用することを許可した契約書等が必要となります。 - ②常勤の専任取引主任者がいること
各事務所には宅建業に従事する者5人につき1人以上の常勤の宅地建物取引主任者を設置する必要があります。 - ③役員等、専任取引主任者が欠格要件に該当しないことなど
事務所の写真のチェックポイント
建物の全景外部
絶対に余計なものを入れてはいけません。必要なもののみ、はっきりと入れるようにしましょう。商号は登記簿通りに表示しましょう。
建物の入口、事務所の直接入口
商号の表示がはっきりとわかるようにしましょう。間取図とあわせてどの角度から撮ったものかわかる必要があります。
事務所内部
机、椅子、電話機(いかにも固定電話というものがよい)などを写す必要があります。事務所として使用できる状態であるかがポイントです。
こちらも間取図とあわせてどの角度から撮ったものか、写っているものや扉は間取図のどれなのか質問されるかもしれません。しっかりと答えられるよう準備しておいてください。
いつも見ているものでも、突然どれですかと聞かれると戸惑ってしまうかもしれません。
その他、国土交通省大臣免許申請において、第1期以降に免許申請をする場合、貸借対照表の商品、損益計算書の仕入、売上等に宅建業に関連したものが計上されていないかにつについても聞かれる可能性がありますので(計上されている場合は、申請が認められません)、事前に確認をしておきましょう。
サポート料金
個別のお見積もりとさせていただきます。